令和6年から相続登記が義務化されました。
当事務所では、戸籍謄本などによる相続人の調査から、煩雑な必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な登記申請まで、すべての手続きをトータルサポートいたします。
お早めの手続きが安心です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
不動産を売買した際は、売主から買主へ名義を移す「所有権移転登記」が必要です。
特に不動産会社が仲介しない親族間や知人間などの「個人間売買」では、トラブル防止のために売買契約書を正しく作成することが重要になります。
当事務所では、当事者間で合意された内容に基づく売買契約書の作成から、法務局への確実な登記申請まで、窓口一つで一括サポートいたします。
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