相続による所有権移転登記
相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。令和6年4月から相続登記は法律上の義務となり、相続により不動産を取得したことを知った日から一定期間内に申請が必要となりました。正当な理由なく手続きを行わない場合、過料が科される可能性もあります。当事務所では、相続関係の確認から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、司法書士が丁寧にサポートいたします。手続きに不安のある方も、どうぞお気軽にご相談ください。

相続登記

相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。これまで相続登記は「義務ではない」と考えられてきましたが、名義を変更しないまま長期間放置される不動産が増え、さまざまな問題が生じてきました。


このような背景から、令和6年4月より相続登記は法律上の義務となりました。相続が発生し、不動産を取得したことを知った日から一定期間内に、相続登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく手続きを行わない場合には、過料が科される可能性もあります。


「昔に相続した不動産も対象になるのか」「何年も前の相続でも登記が必要なのか」といったご不安もあるかと思いますが、状況に応じた対応方法がありますので、まずは現状を確認することが大切です。


当職では、戸籍収集による相続関係の確認から、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記申請まで、司法書士が一貫してサポートいたします。相続人が複数いる場合や、長期間名義変更をしていない不動産についても対応いたします。


相続登記の義務化により、「何から始めればよいかわからない」とお悩みの方も多いかと思います。手続きの流れや必要書類については、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすくご説明いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。