遺産分割による所有権移転の登記とは、相続が発生した後、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(これを遺産分割協議といいます)、その結果に基づいて、不動産の名義を亡くなられた方から話し合いで決められた
相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。これまで相続登記は「義務ではない」と考えられてきましたが、名義を変更しないまま長期間放置される不動産が増え、さまざまな問題が生じてきました。
このような背景から、令和6年4月より相続登記は法律上の義務となりました。相続が発生し、不動産を取得したことを知った日から一定期間内に、相続登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく手続きを行わない場合には、過料が科される可能性もあります。
「昔に相続した不動産も対象になるのか」「何年も前の相続でも登記が必要なのか」といったご不安もあるかと思いますが、状況に応じた対応方法がありますので、まずは現状を確認することが大切です。
当職では、戸籍収集による相続関係の確認から、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記申請まで、司法書士が一貫してサポートいたします。相続人が複数いる場合や、長期間名義変更をしていない不動産についても対応いたします。
相続登記の義務化により、「何から始めればよいかわからない」とお悩みの方も多いかと思います。手続きの流れや必要書類については、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすくご説明いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。