相続による名義変更(遺産分割を含む)
令和6年から相続登記が義務化されました。
当事務所では、戸籍謄本などによる相続人の調査から、煩雑な必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な登記申請まで、すべての手続きをトータルサポートいたします。
お早めの手続きが安心です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。

相続による名義変更登記(遺産分割を含む)

不動産を所有する方が亡くなった際、その名義を遺族へ変更する手続きが「相続登記」です。
法改正により、現在は相続を知った日から3年以内の登記が義務化されています。
手続きの際は、遺言書の有無の確認や、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を決める遺産分割協議が必要です。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、最終的な法務局への登記申請まで、すべての手続きを窓口一つで一括サポートいたします。


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