令和6年から相続登記が義務化されました。
当事務所では、戸籍謄本などによる相続人の調査から、煩雑な必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な登記申請まで、すべての手続きをトータルサポートいたします。
お早めの手続きが安心です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
親の施設入所や相続を機に実家を売却・処分する際、登記簿上の名義が古いまま(亡くなった親や過去の住所のまま)では、売買手続きを進めることができません。
不動産を売却するには、前提として現在の正しい所有者へ名義を整える登記が必要です。
当事務所では、売却の前提となる各種名義変更登記はもちろん、親族間での処分に関する合意書の作成など、スムーズな売却に向けた準備を窓口一つでサポートいたします。
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