令和6年から相続登記が義務化されました。
当事務所では、戸籍謄本などによる相続人の調査から、煩雑な必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な登記申請まで、すべての手続きをトータルサポートいたします。
お早めの手続きが安心です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
離婚に伴い、夫婦が共同で築いた自宅などの不動産を分ける手続きが「財産分与による所有権移転登記」です。
手続きを進める際は、後々のトラブルを防ぐために、名義変更の条件など話し合いで決まった合意内容を「離婚協議書」などの書面(公正証書を含む)に残しておくことが重要です。
当事務所では、ご夫婦間で合意された内容を確実な書面にまとめる作成業務から、法務局への名義変更登記の手続きまで、窓口一つで一括サポートいたします。
お問合わせ
TEL:0852-67-8064
mail:お問合わせ
LINE:下記リンクからお問合わせ下さい。