令和6年から相続登記が義務化されました。
当事務所では、戸籍謄本などによる相続人の調査から、煩雑な必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な登記申請まで、すべての手続きをトータルサポートいたします。
お早めの手続きが安心です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済した際、自宅に設定された金融機関の担保を外す手続きが「抵当権抹消登記」です。
完済しても、不動産の登記記録から抵当権の記載が自動的に消えることはありません。
名義をきれいな状態にするには法務局への申請が必要であり、放置すると将来の売却や融資の妨げ、書類の紛失リスクが生じます。
当事務所では、書類の確認から確実な抹消申請まで、窓口一つでスピーディに代行いたします。
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