相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。令和6年4月から相続登記は法律上の義務となり、相続により不動産を取得したことを知った日から一定期間内に申請が必要となりました。正当な理由なく手続きを行わない場合、過料が科される可能性もあります。当事務所では、相続関係の確認から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、司法書士が丁寧にサポートいたします。手続きに不安のある方も、どうぞお気軽にご相談ください。
住宅を購入する際には金融機関でローンを組む事が一般的ですが、住宅ローンなどを利用して不動産を購入すると、土地や建物には金融機関を債権者とする担保権(一般的には抵当権)が設定されます。これは、万一返済ができなくなった場合に備え、金融機関が不動産から優先的に返済を受けるための権利です。
ローンを完済すると、法律上は抵当権は消滅しますが、登記簿上の抵当権は自動的には抹消されません。抵当権抹消登記を行わない限り、第三者から見ると、いまだに金融機関の権利が残っている状態となります。
抵当権が残ったままだと、不動産を売却しようとした際や、新たに融資を受けようとした際に、抹消登記が完了していないことが問題となります。また、長期間放置すると、金融機関の合併や解散により手続きが複雑になったり、必要書類の再取得に時間がかかったりするケースもあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、住宅ローンを完済した際には、速やかに担保権抹消登記を行い、不動産の権利関係を明確にしておくことが大切です。安心して不動産を管理・活用するためにも、忘れずに手続きを行いましょう。