令和6年から相続登記が義務化されました。
当事務所では、戸籍謄本などによる相続人の調査から、煩雑な必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、そして最終的な登記申請まで、すべての手続きをトータルサポートいたします。
お早めの手続きが安心です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
生前贈与は「子供に自宅用の土地を譲りたい」、「お世話になった知人に不動産を譲りたい」など、将来を見据えて健在なうちに財産を譲る際に行われます。
不動産を贈与した際は、名義を贈与者から受贈者(もらう人)へ変更する登記手続きが必要です。
手続きを確実に行うためには、当事者間で「いつ・誰が・何を」贈与したかを証明する贈与契約書の作成が欠かせません。
当事務所では、この贈与契約書の作成から、法務局への確実な名義変更登記まで、一連の手続きを窓口一つで丁寧にサポートいたします。
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