相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。令和6年4月から相続登記は法律上の義務となり、相続により不動産を取得したことを知った日から一定期間内に申請が必要となりました。正当な理由なく手続きを行わない場合、過料が科される可能性もあります。当事務所では、相続関係の確認から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、司法書士が丁寧にサポートいたします。手続きに不安のある方も、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産を売買した場合、民法上では「売ります」「買います」の意思の合致だけで不動産の所有権は売主から買主に移転します。しかし、この意思の合致があっただけでは当事者以外には売買があった事が分かりません。所有権移転登記を行うことで、はじめて買主はその不動産の所有者であることを公的に証明し、第三者に対して権利を主張できるようになります。
登記を行わないままにしておくと、売主が二重に(他の方にも)売却をしたり、売主の借金により不動産を差押えられたりなどの問題が生じた際に、買主の権利が守られないおそれがあります。また、将来その不動産を売却したり、住宅ローンを利用したりする場合にも、登記がされていないと手続きを進めることができません。
司法書士は、不動産取引が安全に完了するよう、売買内容や必要書類を確認し、決済にあわせて正確かつ迅速に登記申請を行います。関係機関と連携しながら手続きを進めることで、安心して不動産を取得していただけるようサポートいたします。