相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。令和6年4月から相続登記は法律上の義務となり、相続により不動産を取得したことを知った日から一定期間内に申請が必要となりました。正当な理由なく手続きを行わない場合、過料が科される可能性もあります。当事務所では、相続関係の確認から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、司法書士が丁寧にサポートいたします。手続きに不安のある方も、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産の贈与は口約束でも有効であり、所有権は移転するのが原則です。しかし、口約束だけでは「ついつい勢いで、、、」「あの時はそのつもりだったけど、、、」など後で気持ちが変わった時には贈与が無かった事にされる恐れがあります。贈与による所有権移転登記を行うことで、はじめて贈与を受けた方が正式な所有者として法的に認められます。
登記を行わないままにしておくと、将来その不動産を売却する際に支障が生じるほか、贈与をした方が亡くなった場合に、相続財産として扱われてしまい、相続人間でのトラブルにつながるおそれがあります。また、第三者から見て誰が所有者なのか分からない状態は、大きな不安要素となります。
贈与による登記をきちんと行うことで、不動産の権利関係を明確にし、将来の誤解やトラブルを防ぐことができます。安心して不動産を引き継ぐためにも、早めの手続きをおすすめします。