遺産分割による所有権移転登記

遺産分割による所有権移転の登記とは、相続が発生した後、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(これを遺産分割協議といいます)、その結果に基づいて、不動産の名義を亡くなられた方から話し合いで決められた方へ変更する手続きです。遺言書がなく、法定相続分どおりに分けない場合や、特定の相続人が不動産を取得する場合には、この登記が必要となります。


遺産分割協議が成立した場合には、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。この協議書をもとに、法務局へ登記申請を行い、不動産の名義を正式に変更します。


遺産分割による登記を行わないままにしておくと、不動産の売却や担保設定ができないほか、次の相続が発生した際に相続人が増え、手続きが複雑になるおそれがあります。また、相続登記の義務化により、正当な理由なく登記を行わない場合には、過料が科される可能性もあります。


遺産分割の内容を正しく登記に反映させることで、不動産の権利関係を明確にし、将来のトラブルを防ぐことができます。安心して相続手続きを進めるためにも、早めの対応が重要です。