会社を設立する際には、事業内容や運営方法を定めた定款を作成し、資本金の払込みを行ったうえで、法務局に設立登記を申請する必要があります。この設立登記が完了してはじめて、会社は法律上の「法人」として成立し
会社をたたむことを決めた場合には、「解散」と「清算結了」という手続きを進めていきます。解散とは、会社としての営業活動を終了することを決める段階で、すぐに会社がなくなるわけではありません。解散後は、残っている財産や未払いの費用を整理し、関係者との精算を行う「清算」の期間に入ります。これらがすべて終わった状態を「清算結了」といい、ここで初めて会社が「たたまれた」状態となります。解散や清算結了を行った場合は、それぞれ登記が必要となります。期限内に正しく登記をしないと、後から思わぬ手間がかかることもあります。「何をどこまでやればいいのかわからない」「手続きを間違えたくない」という不安をお持ちの方も多いですが、当職では流れを一つずつ丁寧にご説明し、必要な手続きを最後までサポートいたします。安心して次のステップへ進んでいただくために、どうぞお気軽にご相談ください。