会社を設立する際には、事業内容や運営方法を定めた定款を作成し、資本金の払込みを行ったうえで、法務局に設立登記を申請する必要があります。この設立登記が完了してはじめて、会社は法律上の「法人」として成立し
本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更した場合に、その内容を公示する手続きです。本店所在地は会社の基本事項であり、変更があった場合には、期限内に登記を行うことが法律で義務付けられています。
本店を移転するケースとして、コスト削減を目的として市内から郊外へ本店を移転したり、自宅兼事務所へ変更したりするケースや、その反対に事業拡大に伴う本店移転が考えられます。このような場合、実際に事務所を移しただけでは足りず、本店移転登記を行わなければなりません。
本店移転が同一市町村内か、他の市町村や他県への移転かによって、必要となる手続きや書類は異なります。特に法務局の管轄が変わる場合には、複数の登記申請が必要となるため、注意が必要です。
登記を行わないままにしておくと、金融機関との取引や各種契約、補助金申請などで支障が生じるほか、過料が科される可能性もあります。司法書士は、必要な決議や書類の作成から登記申請までを一貫してサポートし、円滑な本店移転をお手伝いいたします。