会社を設立する際には、事業内容や運営方法を定めた定款を作成し、資本金の払込みを行ったうえで、法務局に設立登記を申請する必要があります。この設立登記が完了してはじめて、会社は法律上の「法人」として成立し
島根県、松江市の中小企業では、家族経営や少人数で会社を運営されているケースも多く、役員の変更や任期の管理が後回しになってしまうことが少なくないと思われます。しかし、会社の役員変更が生じた場合には、その内容を公示する「役員変更登記」を行うことが法律で定められています。
役員変更登記が必要となるのは、新たに取締役や代表取締役が就任した場合や、役員が退任した場合だけでなく、任期満了により同じ役員が引き続き就任する場合(重任)も含まれます。特に株式会社では、役員に任期があるため、「変更はない」と思っていても、登記が必要となるケースが多く存在します。
登記を行わずに放置してしまうと、登記簿の内容と実際の経営体制が一致しない状態となり、金融機関との取引や融資、各種契約の場面で支障が生じるおそれがあります。また、正当な理由なく登記を怠った場合には、会社や代表者に過料が科される可能性もあります。
司法書士は、株主総会や取締役会の開催方法、議事録の作成から、必要書類の確認、法務局への登記申請までを一貫してサポートします。地域の実情を踏まえた丁寧な対応により、中小企業の皆さまが安心して本業に専念できるようお手伝いいたします。