会社を設立する際には、事業内容や運営方法を定めた定款を作成し、資本金の払込みを行ったうえで、法務局に設立登記を申請する必要があります。この設立登記が完了してはじめて、会社は法律上の「法人」として成立し
会社を運営していると、「会社名を変えたい」「新しい事業を始めたい」といった場面が出てくることがあります。そのようなときに必要になるのが、商号や事業目的の変更手続きです。商号の変更は、会社のイメージを分かりやすくしたり、今の事業内容に合った会社名に整えたりするために行われます。また、事業目的の変更は、新しいサービスを始める際や、事業の幅が広がったときに、会社の事業内容を実態に反映させるための大切な手続です。これらの変更は、株主総会での決定後、期限内に変更の登記を申請する必要があります。きちんと登記をしておくことで、取引先や金融機関にも安心感を持ってもらえます。「何から始めればいいかわからない」という方も多いかと思いますが、当職が分かりやすくご説明し、手続きまでしっかりお手伝いしますので、どうぞお気軽にご相談ください。