認知症や障害などにより判断能力が十分でない方を守る「法定後見」のご案内です。家庭裁判所への成年後見人選任の申立書類の作成から必要書類の収集まで、ご家族の負担を減らす手続きを温かく一括サポートします。
遺言は、ご自身の亡き後に大切な財産を誰にどう引き継ぐかを指定し、家族間の不要なトラブルを防ぐための重要な手続きです。
当事務所では、お客様のご希望に合わせて主に以下の3つの方法をサポートしています。
【自筆証書遺言】
ご自身の手書きで作成する遺言書です。
費用をかけずにいつでも作成できるメリットがありますが、法律上の形式を満たさないと無効になるリスクや、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という偽造防止の手続きが必要になる点に注意が必要です。
【公正証書遺言】
公証役場で公証人が作成する、最も安全で法的確実性が高い遺言書です。
原本が公証役場に厳重に保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きも不要なため、スムーズに相続手続きへ進めます。
【自筆証書遺言保管制度】
ご自身で書いた自筆証書遺言を法務局に預けて保管してもらう公的制度です。
自筆証書遺言の「費用を低く抑えられる」という特徴を活かしつつ、紛失や隠匿のリスクを確実に防ぐことができます。
この制度を利用した場合も、亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きは不要になります。
当事務所では、文面の作成支援から必要書類の収集、公証役場や法務局での手続きまで、窓口一つで丁寧にサポートいたします。
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