遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように引き継ぐかを明確にするための大切な手段です。遺言がない場合、法律に基づいて相続が行われるため、ご本人の想いやご家族の事情が十分に反映されないこともあります。


遺言を作成しておくことで、相続手続きが円滑に進み、相続人同士の将来的な争いやトラブルを防ぐ効果も期待できます。また、相続人以外の方や団体に財産を残したい場合にも、遺言は欠かせません。


遺言書の主な方式として


・自筆証書遺言
 本人が全文を手書きで作成する遺言です。手軽に作成できますが、紛失や形式不備のリスクがあります。内容や書き方に注意が必要です。


・公正証書遺言
 公証人が作成し、公証役場で原本を保管する遺言です。安全性が高く、検認も不要です。確実に意思を残したい方に適した方式です。


・遺言書の法務局保管制度
 自筆証書遺言を法務局で保管する制度で、紛失や改ざんを防ぎ、検認も不要になります。相続開始後、遺言の存在確認も容易になります。


遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。状況に応じて、分かりやすくご案内いたします。