不動産の相続登記(遺産分割を含む)
法改正により義務化された、実家や土地の「相続登記」のご案内です。お亡くなりになった方の名義を確実に変更するため、必要な書類の確認から法務局への申請まで、窓口一つでスピーディに一括サポートいたします。

不動産の相続登記(遺産分割を含む)

不動産を所有する方が亡くなった際、その名義を遺族へ変更する手続きが「相続登記」です。
法改正により、現在は相続を知った日から3年以内の登記が義務化されています。
手続きの際は、遺言書の有無の確認や、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を決める遺産分割協議が必要です。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、最終的な法務局への登記申請まで、すべての手続きを窓口一つで一括サポートいたします。


お問合わせ
TEL:0852-67-8064
mail:お問合わせ
LINE:下記リンクからお問合わせ下さい。