・支払督促申立て
 相手方が金銭の支払いに応じない場合に、裁判所を通じて支払いを求める手続きです。通常の訴訟よりも手続きが簡潔で、早期解決を目指すことができます。請求金額や取引内容を整理し、裁判所に提出する書類の作成を行います。


・少額訴訟に関する書類作成
 60万円以下の金銭請求について、原則1回の期日で解決を目指す手続きです。事案に応じた訴状や提出書類の作成を行います。


・通常訴訟(貸金請求訴訟)に関する書類作成
 貸金返還請求を行うための訴状や準備書面等を作成します。請求原因を整理し、裁判所提出用の書類を整えます。



※ご注意
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うものであり、訴訟・調停等における代理人としての出廷や交渉は行うことができません。